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県では、「公営住宅法」及び「鹿児島県営住宅条例」に基づき、7県民が健康で文化的な生活を営むことができるように、国と協力して県内各地に住宅を建設し、住宅に困窮する低所得者を対象に安い家賃で賃貸しています。 |
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入居資格は法令等により次のように定められています。 |
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1 現在、住宅に困っていることが明らかであること。 |
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(持家のある方、公営住宅(県,市町村営住宅)に入居されている方は原則として入居申込みはできません。) |
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2 現在、同居している親族(内縁関係を含む)または同居しようとする親族(婚約者を含む)がいること。 |
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3 収入が公営住宅法施行令で定められた収入基準の範囲以内であること。 |
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(※同居しようとする親族(婚約者を含む)の収入も合算します。) |
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4 県税を滞納していないこと。 |
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5 入居者または同居者が暴力団員ではないこと。 |
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※ 詳細については、入居を希望する団地の担当事務所等へお尋ね下さい。 |
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県では、公営住宅のほか、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」及び「鹿児島県特定公共賃貸住宅条例」に基づき、中堅所得者を対象とした住宅を賃貸しています。 |